



アマチュア無線機について |
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① 無線局を開設するには免許が必要です。 アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。 この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。(電波法第4条) ② 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。 無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(電波法第110条第1号) ③免許を受けるには免許申請が必要です。 無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。詳しくは総合通信局にお問い合わせください。 |